小沢氏側に個人献金分割して1300万円 「つじつま合わせ、癒着招く脱法行為」と識者

小沢氏側に個人献金分割して1300万円 「つじつま合わせ、癒着招く脱法行為」と識者

2011.11.26 01:34
 小沢一郎民主党元代表岩手県内にある複数の関係政治団体が東京都内の投資運用会社経営の男性(58)から個人献金の限度額である150万円ずつを受領し、政党支部への献金と合わせ計1300万円を受け取っていたことが25日、分かった。
 複数の政治団体で分割して個人献金を受領すれば、同一人物から上限を超える多額の献金が受領できる「抜け道」が露見した形で、識者は「法の網の目をくぐり抜けた脱法行為に近い」と指摘している。
 岩手県選挙管理委員会に届けられた政治資金収支報告書によると、男性は昨年10~12月、小沢氏が代表を務める民主党岩手県第4区総支部に1千万円、関係政治団体の「小沢一郎くらしと政治研究所」と「小沢一郎後援会」にそれぞれ150万円を献金した。
 今後、30日までに総務省届け出分が開示されれば、男性からの献金額がさらに増大する可能性がある。
 民間信用調査会社などによると、男性は首都圏を中心にチェーン展開するスーパーの創業者。投資家に転身後は、都内の超高級マンションなど複数の拠点で活動。今年1月、証券取引等監視委員会から粉飾決算で課徴金納付命令勧告を受けたIT企業の大株主だったこともある。
 政治資金規正法では、多額献金は政治の腐敗や癒着を招くとして、個人献金の上限額を1団体150万円(政党は2千万円)と定めている。
男性の献金は規正法の量的制限規定には抵触しないが、立正大学の浦野広明客員教授(税法学)は「法規制を免れるための分散献金ともいえ、脱法行為に近く、癒着を招きかねない行為」と指摘。政治家が政治団体を複数持っていれば、結果的に多額の献金を受け取ることができる現行制度については「規正法の運用上の解釈を厳しく適用し、献金額を分散した額ではなく、一括して捉えるべきではないか」と話している。
 
 
これは法律上「未必の故意」という罪状が当てはまるのではないか。
 
上限を超えた献金は法に抵触することを知りながら、分割しての個人献金により、結果として同一人物から上限を超えた献金を意図した献金である。
政治資金規正法の趣旨である「同一人物から上限を超えた献金」に反している。
 
未必の故意」の解釈
確定的に犯罪を行おうとするのではないが、結果的に犯罪行為になってもかまわないと思って犯行に及ぶ際の容疑者の心理状態殺人事件の場合、明確殺意がなくても、相手が死ぬ危険性を認識していれば、故意として殺人罪適用される。