武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 抄

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 抄
(平成十六年六月十八日法律第百十二号)

 
最終改正:平成二四年六月二七日法律第四七号
 
(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年六月二十七日法律第四十七号 (未施行)
   
  
 第一章 総則
  第一節 通則(第一条―第九条)
  第二節 国民の保護のための措置の実施(第十条―第二十三条)
  第三節 国民の保護のための措置の実施に係る体制(第二十四条―第三十一条)
  第四節 国民の保護に関する基本指針等(第三十二条―第三十六条)
  第五節 都道府県国民保護協議会及び市町村国民保護協議会(第三十七条―第四十条)
  第六節 組織の整備、訓練等(第四十一条―第四十三条)
 第二章 住民の避難に関する措置
  第一節 警報の発令等(第四十四条―第五十一条)
  第二節 避難の指示等(第五十二条―第六十条)
  第三節 避難住民の誘導(第六十一条―第七十三条)
 第三章 避難住民等の救援に関する措置
  第一節 救援(第七十四条―第九十三条)
  第二節 安否情報の収集等(第九十四条―第九十六条)
 第四章 武力攻撃災害への対処に関する措置
  第一節 通則(第九十七条―第百一条)
  第二節 応急措置等(第百二条―第百二十五条)
  第三節 被災情報の収集等(第百二十六条―第百二十八条)
 第五章 国民生活の安定に関する措置等
  第一節 国民生活の安定に関する措置(第百二十九条―第百三十三条)
  第二節 生活基盤等の確保に関する措置(第百三十四条―第百三十八条)
  第三節 応急の復旧(第百三十九条・第百四十条)
 第六章 復旧、備蓄その他の措置(第百四十一条―第百五十八条)
 第七章 財政上の措置等(第百五十九条―第百七十一条)
 第八章 緊急対処事態に対処するための措置(第百七十二条―第百八十三条)
 第九章 雑則(第百八十四条―第百八十七条)
 第十章 罰則(第百八十八条―第百九十四条)
 第十一章 事態対処法の一部改正(第百九十五条)