【この橋下徹関係裁判はおかしくないか??】中傷のツイート転載で名誉毀損 橋下徹氏の訴え認める 大阪地裁

 ツイッターで第三者が投稿した自身を中傷するツイートを転載(リツイート)したことは名誉毀損(きそん)にあたるとして、元大阪府知事橋下徹氏がジャーナリストの男性に対し慰謝料など110万円を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であった。末永雅之裁判長は「元の投稿をそのまま引用するリツイートは、その内容に賛同する表現行為で責任を負う」と認定し、男性に33万円の支払いを命じた。

 男性は橋下氏側の提訴前に当該リツイートを削除していたが、末永裁判長はそうした事情を踏まえても、名誉毀損で慰謝料が認められるとした。

 男性はインターネットメディア「インディペンデント・ウェブ・ジャーナル」代表の岩上安身氏。判決によると、岩上氏は平成29年10月、橋下氏が府知事時代に部下の府幹部を自殺に追い込んだ、とする第三者の投稿をリツイートした。岩上氏は同年12月までにリツイートを削除した。

 岩上氏側は「情報提供の趣旨でリツイートしたに過ぎない」などと主張したが、末永裁判長は一般論として「何のコメントも付けずにリツイートすることは、その内容に賛同する意思も併せて示されていると理解できる」と判断。またリツイート時、岩上氏のツイッターに約18万人のフォロワーがいたとし、「一般人よりも拡散力や信用力が大きい」と述べた。

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この判決で、SNSの「共有」や「いいね」はどうなるのか?

記事を共有すると、犯罪行為になるのか?

一般人には言論に対する同調圧力を感じる。

裁判で決着する前に、言論の戦いで決着すべきだ。と思う。