小沢氏団体、外貨預金で損失2千万円 政治資金を運用 規正法抵触も

法の網の目を掻い潜った汚いやり方、道義的責任があるのなら政治家失格だ!

以下転載

小沢氏団体、外貨預金で損失2千万円 政治資金を運用 規正法抵触も

2011.11.30 08:38
 民主党小沢一郎元代表の関係政治団体誠山会」(解散)が保有資産の一部を外貨預金し、昨年10月までに約2千万円の損失を計上していたことが29日、産経新聞の調べで分かった。急速な円高で損失が拡大したとみられる。政治資金規正法は政治資金を「国民の浄財」と位置付け、リスクを伴う形での運用を原則禁じており、総務省は外貨預金について「望ましくない」としている。識者は「為替介入を行える政府に強い影響力を持つ人物の団体が、外貨運用を行うことは『究極のインサイダー』となりかねない」と指摘する。
 関係者が産経新聞の取材に「(誠山会は)100万米ドル程度の外貨を銀行に預けていた」と証言。政治資金収支報告書にも損失を裏付ける記載があった。
 誠山会が提出した収支報告書によると、同会は昨年10月5日に1127万4623円、平成21年12月28日に852万9420円を都内の銀行支店に支出した。記載は「その他の経費」の欄にあり、株価や為替の変動によって出た利益や損失を意味する「換算差額」のための支出であることが記されていた。
 預金開始の時期は不明。だが、誠山会が損失計上した21年12月28日の為替レートは1ドル約92円で、預金額が100万ドルだったとすると、誠山会は1ドル100円前後だった時期に米ドルを取得した計算になる。
誠山会は、検察審査会が小沢氏を起訴すべきだと議決した後の昨年11月末に解散。換算差額を差し引いたほぼ全額にあたる約9588万円が昨年10月5日、小沢氏が代表の「民主党岩手県第4区総支部」に寄付され、同19日に資金管理団体陸山会」に移動された。
 政治資金は国民からの寄付や政党助成金などの税金が原資。そのため、規正法では(1)銀行預金など(2)政府が元本を保証する国債など(3)元本補(ほ)填(てん)契約のある金銭信託-を除く運用を禁じている。総務省では「外貨預金は銀行預金にあたり、直接禁止する規定はない」とする一方で、「外貨預金などの資産減少のリスクがある運用は望ましくない」としている。
 立正大の浦野広明客員教授(税法学)は「現実に損失が出たとすれば、規正法の規定に抵触する恐れもある。為替介入もできる政府に強い影響力を持つ小沢氏側が、外貨を運用することは道義的に問題がある」としている。
 小沢事務所からは29日夜までに取引に関する説明はなかった。

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